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義務化&設置例

逆火防止器の設置を義務化

平成 元年 7月 労働省産業安全研究所の森崎部長を委員長とした乾式安全器技術研究委員会が発足。
「アセチレンガス溶接作業用乾式安全器技術指針(1983年)」の見直しを実施。
★大口径の乾式安全器に適用、ISOとの整合性を配慮。
平成 2年 3月 「ガス溶接・切断作業用乾式安全器指針(1989)」を労働省産業安全研究所が発刊した。
平成 4年 5月 「一般高圧ガス保安規則改正」逆火防止装置の設置義務化され、猶予期間を経て、平成7年5月15日から逆火防止装置が付いていない単瓶用アセチレンが使用できない。違反すると最高30万円の罰金がかせられることとなった。
平成 9年 9月 労働省告示116号、安全器の構造規格に乾式安全器が追加され、アセチレン溶接装置、ガス集合装置に設置義務のある水封式安全器に乾式安全器が追加された。
平成 15年 4月 産業安全技術協会が乾式安全器の認定を行うこととなった。

安全器の設置義務

逆火防止装置「安全器」の設置義務

  1. 高圧ガス保安法(一般高圧ガス保安規則 第60条13号)(例示基準79)
    溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費には、逆火防止装置を設けること。
  2. 高圧ガス保安法(第24条5 消費の基準違反)( 法第83条2号)
    この規定に違反したものは、30万円以下の罰金に処せられる。
  3. 労働安全衛生規則(第310条)
    「ガス集合溶接装置()は主管及び分岐管に安全器を設け、吹管1つに対して
    2個以上の安全器を設置すること。」

※可燃性ガス容器を10本以上又は水素及び溶解アセチレン容器の内容積が
 400 リッター以上、その他の可燃性ガス容器は 1,000 リッター 以上集合した装置。

ガス集合装置への安全器の設置例

ガス集合溶接装置には参考図のように、「水封式安全器」か「乾式安全器」を取り付ける。
「水封式安全器」と「乾式安全器」を組み合わせても問題ありません。
また、「安全のために、逆火を絶対に集合装置に到達させないために」吹管1つに対して2つ以上の
安全器を設置しなければなりません。

ガス集合装置への安全器の設置例